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不正改造車を排除する運動

自動車の保有台数は、平成19年末において7,930万台を超え、国民生活に十分定着した移動・輸送手段となっております。一方、交通事故による死傷者数は、近年減少しているものの、年間100万人を超える状況が続いております。また、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、道路交通の秩序を乱すとともに環境悪化の要因ともなっており、最近では、保安基準に適合しないマフラーによる騒音等が社会問題となり、その排除が強く求められていることから、「不正改造車を排除する運動」を取り組みます。

「不正改造車を排除する運動」ポスター画像

灯火類の色

灯火類の色不正改造車画像

×不正改造例

灯火類の色正しい例画像

○正しい例

注意!
クリアレンズを装着する場合には、着色バルブ等を使用して、規定の灯光の色にする必要があります。また、後部反射器も反射光の光が赤色であることが必要です。

法令

車幅灯(道路運送車両の保安基準第34条)

白色であること。(方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と一体又は兼用のもの及び二輪車用のもの等については、橙色でもよい。)
※平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよい。

番号灯(道路運送車両の保安基準第36条)

白色であること。

尾灯(道路運送車両の保安基準第37条)

赤色であること。

制動灯(道路運送車両の保安基準第39条)

赤色であり、自動点滅する構造でないこと。

後退灯(道路運送車両の保安基準第40条)

赤色であり、自動点滅する構造でないこと。

方向指示器(道路運送車両の保安基準第41条)

橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。

後部反射器(道路運送車両の保安基準第38条)

赤色であること。

運転席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け

運転席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け不正改造車画像

×不正改造例

運転席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け正しい例画像

○正しい例

注意!
透明なフィルムであっても、経年劣化・損傷やガラスとの組み合わせによって基準外となることがあります。

法令

着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可(道路運送車両の保安基準第29条)

タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し

灯火類の色不正改造車画像

×不正改造例

灯火類の色正しい例画像

○正しい例

法令

回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと(道路運送車両の保安基準第18条)

消音器(マフラー)の切断、取り外し

消音器(マフラー)の切断、取り外し不正改造車画像

×不正改造例

法令

内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準第30条)

前面ガラス等への装飾板の装着

前面ガラス等への装飾板の装着不正改造車画像1
前面ガラス等への装飾板の装着不正改造車画像2

法令

装飾板を装着した状態での可視光線透過率70%未満のものは不可(道路運送車両の保安基準第29条))

基準外のウイングの取付

基準外のウイングの取付不正改造車画像1

法令

側方への翼形状を有していないこと。確実に取り付けられていること。鋭い突起がないこと。その付近の最外側、最後端とならないこと。など(道路運送車両の保安基準第18条)

不正改造の罰則

(1)不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2)

1. 何人も、自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

(2)整備命令等

①(道路運送車両法第54条関係)

地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることができます。この場合、保安基準に適合するまでの間の運行に関して、使用の方法又は経路の制限等について必要な指示をすることがあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又30万円以下の罰金が科せられます。

②(道路運送車両法第54条の2関係)

地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しない状態であって、その原因が自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等によるものである場合には、その使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うことを命ずることができます。この場合、保安基準に適合するまでの間の運行に関して、使用の方法又は経路の制限等について必要な指示をすることがあります。整備を命じたときは、整備命令書を交付するとともに、自動車の前面ガラスに整備命令標章を貼付します。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。 また、命令を受けた日から15日以内に整備を行った本車両の提示をしない場合には、一定期間(最大6ヵ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収します。これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

③整備不良車両の運転の禁止(道路交通法第62条)

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはなりません。これに違反した場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

④自動車分解整備事業者の遵守事項(道路運送車両法第91条の3、道路運送車両法施行規則第62条の2の2)

道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるような自動車の改造を行ってはいけません。

⑤事業の停止等(道路運送車両法第93条)

地方運輸局長は、自動車分解整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、3ヵ月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことがあります。

⑥保安基準適合証の交付の停止等(道路運送車両法第94条の8)

地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、6ヵ月以内において期間を定めて保安基準適合証等の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことがあります。